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【知らないとまずい】「2025年より65歳定年が義務化」は本当か?企業が知っておくべき対応

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」により「65歳定年」の話を耳にすることも増えたのではないでしょうか。

結論、 継続雇用制度を導入している企業は定年を引き上げる必要はないため、上記の主張は正しくありません。

  • 定年の引き上げ
  • 継続雇用制度の導入(※2025年からは再雇用義務は65歳までに)
  • 定年の廃止

ただし継続雇用制度を導入していない企業からすると、定年65歳は「義務化」といっても差し支えありません。

定年延長はしばしばニュースになり、世間の注目を集めます。定年は年々延長傾向で、今後は65歳まで働けるようになり、さらには70歳まで働けるシステムの導入を政府は考えています。

定年延長の背景を考えると、これからもますますこの傾向は続くでしょう。一昔前までは「高年齢者は年金生活」が当たり前でしたが、近い将来「高年齢者は就労」が当たり前になるかもしれません。

しかし定年を延長すると、様々な問題が発生します。

今回の記事では「定年延長に伴って予想される問題」や「企業はどのような対応を求められるか」など、定年延長にまつわるトピックを幅広く解説していきます。

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定年延長の適用時期と背景

定年延長の適用時期と背景

まずは定年延長の基本的なところを、歴史を踏まえつつ確認していきましょう。

定年延長とは?

企業において、「従業員がある一定の年齢に達した時、自動的に雇用契約が終了となる年齢」を定年と呼びます。

定年制度の歴史は明治時代の職工規定に始まり、その頃は55歳という定年でした。今ほど長生きはできない時代ですから、その辺りが妥当なラインだったのです。

1994年には改正高年齢者雇用安定法により、「60歳未満の定年」が禁止となりました。それから2013年、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」により、定年が60歳から65歳に引き上げられることとなりました。

また内閣官房が開催した「未来投資会議」においては、「努力義務」として定年を70歳まで引き上げるという提言がなされました。

年々延びてきている定年ですが、70歳という定年も現実味を帯びており、これからますます引き上げられることが予想されます。近い将来、もしかすれば「定年75歳」「定年80歳」なんてこともあり得るかもしれません。

定年延長はいつから?

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の65歳という定年は、2025年からすべての企業に義務付けられることになります。そのため、現在定年を「65歳以下」に定めている企業は、何らかの対応をする必要があります。具体的には、

①定年の引き上げ(65歳以上に引き上げる)
②継続雇用制度の導入
③定年制度の廃止

などがあります。企業の対応については、後の章で詳しく解説いたします。

定年延長の背景

定年延長の背景としてよく言及されるのが、少子高齢化により労働力不足になるということです。現在は高齢者を現役世代が支えているというシステムですが、いずれ高齢者の割合が増加してくるとそれも困難になります。そこで前期の高齢者を労働力として換算することによって、労働力不足を補おうという考えです。

また年金に関しても様々な問題があります。そもそも年金の財源に関しては侃侃諤諤の議論がなされておりますが、現状財源の確保がスムーズに進んでおりません。また厚生年金の支給開始年齢が引き上げられたため、本来年金を貰えた年齢なのに年金を貰えないという「収入の空白期間」が発生します。それらの埋め合わせという意味でも、定年延長が必要になってきたのです。

また健康的な側面もあります。日本の平均寿命は年々上がっており、「人生100年時代」と呼ばれることも多くなってきました。100歳まで生きられるかどうかは別として、昔よりもはるかに長生きすることができるようになったのが現代人です。

その中で、高年齢者の就労意欲が高まっているという背景があります。「労働者の確保」「年金の財源」とややネガティヴなトピックが続きましたが、人間が安全に健康に暮らせるようになっていることも事実で、そうした時世の中で「定年延長」は大きな説得力を持つのです。

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定年延長の予想される問題

定年延長の予想される問題

ところで、定年延長は「やればその分いいことがある」という類のものではありません。定年延長に伴って様々な問題が噴出します。この章ではその問題について確認していきます。

人件費の増加

容易に予想がつくのは人件費の増加についてです。そもそも今までは年金で暮らしていた高年齢者が「労働力」として換算されるのですから、当然その分人件費がかさんでいくことになります。

人件費が増加すればその分経営が圧迫されることになるので、経営者の目線から見れば何かしら手を打たなければなりません。

モチベーションの低下

シニア社員のモチベーションもかなり議論されている問題です。定年に達した社員は、給与が減らされ、閑職に飛ばされることになります。今までやってきた仕事とさほど変わらない業務をしているのに、給与だけが大幅に下げられる。部下もいなくなります。

実際、シニア社員のやる気は高くないと言われています。このような環境でモチベーションを維持することはほとんど困難でしょう。もちろん社員自身にできることはあるかもしれませんが、こうしたシニア社員のモチベーションについても、企業側のケアが必要になってきます。

特にシニア社員のモチベーションの低さが、現役世代に伝染してしまったら最悪です。企業全体のモチベーションを維持するためにも、シニア社員の管理がとても重要になってきます。

健康に関するリスク

健康に関する問題もあります。あまりいい例えではないですが、若い社員は何だかんだで「無理」がききます。しかしもちろん中年を経てシニアの域へ達する頃には、健康上の問題が色々と増えていくのが一般的です。そうした健康リスクについても議論がなされています。

シニア社員は若い人と同じように使うことは難しく、なるべく仕事の少ない部署に送ることになりますが、全員をそうするわけにもいきません。労働におけるシニア社員の健康のケアは、見た目以上に重要な問題なのです。

組織の高齢化

最後に組織の高齢化について少しだけ見ていきましょう。今までは60歳を定年としていましたから、基本的には60歳以下の従業員で組織が成立していました。ところが定年が65歳、70歳と引き上げられていくにつれ、その分高年齢者の従業員が増え、組織の高齢化が起こります。

組織の高齢化が起こると、組織全体の機動力が落ちてしまいます。今まさに社会全体が高齢化になり、それに伴う問題が噴出しているわけですが、会社もまた小さな社会なので理屈は同じです。組織の高齢化に対して企業がどういった対応をするか、ということも注目されています。

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定年延長と再雇用のメリット・デメリット

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この章では定年延長と再雇用のメリット・デメリットを見ていくわけですが、その前に定年延長と再雇用の違いを見ていきましょう。

定年延長と再雇用の違い

定年延長と再雇用の違いは単純です。定年延長は、定年が来た職員を退職させることなく、そのまま雇用を継続させる制度のことを言います。もちろん退職をさせないので、その時点で退職金を払うことはありません。

それに対して再雇用とは、定年に達した職員を一旦退職させ(もちろん退職金を払います)、その上で再度雇用することを言います。給与面や労働時間、仕事内容なども考え直さなければなりません。

つまり「一時的に退職しているかどうか」が、定年延長と再雇用の違いになります。

定年延長のメリット・デメリット

定年延長のメリットは、正社員フルタイムのまま雇用を継続するので、雇用管理がしやすいという点です。また嘱託職員として再雇用される場合と比べて、本人のモチベーションを高く維持できるという点も魅力的でしょう。

デメリットは人件費がかさむことです。また正社員として置いておくため、新たな正社員を雇用することができず、組織の若返りが遅れてしまうという点も指摘されるでしょう。

再雇用のメリット・デメリット

再雇用のメリットは、元々働いていた人を雇用するため、人材を一から育てるコストを軽減することができる点です。その人材が培ってきたスキルを存分に発揮してもらえるのも、再雇用ならではの強みでしょう。

再雇用のデメリットとしては、再雇用という都合上、条件面でトラブルに陥りやすいということです。定年延長であれば退職というステップを挟まないので、そこまで大きな問題になることはありません。ただ再雇用においては、嘱託職員やパートタイム労働者として雇用するので、待遇がかなり厳しくなってしまいます。

給与については、ある程度の減額であれば可能ですが、本人の能力に見合わない不当な減額は違法になってしまいます。また再雇用制度がある場合、申し出には必ず応じなければならないので、会社にとって必要のない人材が残り、組織の流動性が低くなってしまうというデメリットもあります。

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定年延長に向けての企業に求められる対応

定年延長に向けての企業に求められる対応

定年延長(65歳の定年)は2025年に義務化されることになります。この章では、それに向けて企業が取るべき対応について見ていきます。

雇用契約や就業規則の見直し

まずは雇用契約や就業規則の見直しが求められます。定年延長は、再雇用の場合と違って、新しく雇用契約を結ぶ必要はありません。ただ労働条件などを変更しなければならない場合は、新しく契約書を作成する必要があるので注意が必要です。

既存の就業規則の見直しも忘れてはいけません。就業規則は会社の中核をなす重要な要素です。シニア人材の増加を見込んで、新たな就業規則を考えておく作業は必須と言えるでしょう。特に退職に関する項目は、就業規則への記載が義務付けられています。

賃金制度の見直し

それから賃金制度の見直しも重要でしょう。これからシニア人材が増えていくことは容易に想像できます。現状の賃金制度を維持するのか、それともシニア人材専用の賃金制度を新しく考案するのか、企業に合った選択が必要になってきます。

特に給与面は、社員の不満が噴出しやすいところでもあるので、しっかりと見直しておく必要があります。

定年延長に対する方針の決定

雇用契約や賃金制度に限らず、定年延長に対する方針をしっかり決定しておきましょう。退職金制度をしっかりと見直し、人事制度も会社の業務内容に合わせて新しく設定しておきます。

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まとめ シニア人材の活用は今後の鍵となる

まとめ シニア人材の活用は今後の鍵となる

社会全体が高齢化していくことはもはや防ぐことができず、それは必ず会社という小さな社会にも反映されることになります。日本ではいかにシニア人材を上手く使えるかということが、生存戦略における鍵になってくるでしょう。

定年延長に向けて様々な戦略を練っておくことは、きわめて重要な意味を持ちます。65歳の定年が義務化されるのは2025年ですから、今からでも遅くはありません。今後を見据えた舵取りをしっかりと考えておきましょう。

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