取締役や監査役などの役員が退職するときに、会社は「役員退職慰労金」を支給することができます。
これは、支給する会社にとっても支給を受ける役員にとってもメリットがあります。
一方で、税金面における注意点もあるため、担当者は知っておくべきでしょう。
もし、支給する際の手続きや算出方法が間違っていると、税務調査でトラブルが生じる可能性があります。
そこで本記事では役員退職慰労金について、
- 概要やメリット・デメリット
- 退職金との違い
- 支給する手続きや算出方法
- 税金面における注意点
などを解説していきます。
目次
役員退職慰労金とは
役員退職慰労金とは、役員(取締役、会計参与、監査役)が退任する際に支給される対価のことを指しています。
長期間、会社の成長に貢献してくれた役員に対して会社が慰労金を支払うことがありますが、これが役員退職慰労金に該当します。
「役員の退職金」と言い換えることもできますが、一般的な従業員への退職金とは明確に異なるものなので、注意しましょう。
関連記事:役員とは?種類や混同されがちな役職との違い、報酬・待遇について解説
一般的な退職金との違い
先述したように、役員退職慰労金は役員の退職の際に支払われる対価です。
その一方で、一般的な従業員が退職する際に会社が支払う対価が「退職金」です。
一般的に退職金は、退職金に関する社内規定や退職金給付制度に従って支払われますが、役員退職慰労金はそのような社内規定・規則によって支払われるものではなく、支給に関する規定を作る必要もありません。
しかし、会社法による規制が適用されることや、会計や税務のルールにも気をつけなければならないため、このようなところも退職金との相違点といえます。
関連記事:退職勧奨と上乗せ退職金(パッケージ)について、のちのトラブルを避けるための留意点を徹底解説!
役員退職慰労金のメリットとは
ここでは、支給する会社側と支給される役員側のメリットを見ていきましょう。
会社側
まずは会社側のメリットをみていきましょう。
節税になる
会社側が期待できる最も大きなメリットとして、法人税等の節税効果が挙げられます。
法人税等は単純に会社の利益に課せられるわけではなく、益金(収入)から損金(経費)を差し引いた税法上の所得金額に課せられます。
つまり、損金が多いとその分だけ支払う法人税等を減らせるため、節税することが可能です。
そして役員退職慰労金は損金として計上できるため、所得金額を圧縮して節税につなげられるのです。
会社の評価が上がる
2つ目のメリットは、会社の社会的評価が上がることです。
支給することで財務基盤が盤石である、もしくは成長企業であるとして評価されるため、高く評価されるようになります。
さらにこの結果、努力や成果に対して正当な報酬を与える会社として認識され、優れた人材が集まり、役員として登用できる可能性も高まるでしょう。
役員側
続いて役員側のメリットを解説していきます。
税率が下がる
役員が受け取る役員退職慰労金に対しては、所得税が課されます。
しかし退職所得であるため全額に課税されるわけではなく、全額から控除額を差し引いた金額に2分の1をかけて半分にすることで、税負担が軽くなります。
さらに、退職所得は「分離課税」という方法で課税されるので、他の所得とは別に退職所得だけに税率が適用されることで、課税される税率が低くなるのです。
老後資金や精神的な充足感につながる
2つ目のメリットは、退職後の老後資金になることです。
また、会社に対して長年貢献したことが報われて、精神的に満たされることもメリットといえるでしょう。
役員退職慰労金のデメリットとは
一方で、デメリットもあるためここで正しく把握しておきましょう。
まず1つ目は、会社の負担となることがある点です。
財務基盤がしっかりしている企業は問題ありませんが、経営や財務環境が厳しい企業の場合は負担が大きくなるでしょう。
2つ目は、いくつもの規制やルールに注意して運用しなければならないため、これが会社にとって手間となることです。
具体的には、支給の際に株主総会の承認を得る必要があることや、否決されないために株主の説得・根回しをしなければならないケースがあるので、会社にとっては時間や手間がコストとなるでしょう。
役員退職慰労金を支給する際の手続きとは
役員退職慰労金を支払う場合、定められた手続きをとることが重要です。
もし手続きをしなければ損金への計上が否認されたり、返還しなければならなかったりと、さまざまなトラブルが生じます。
手続きをする場合、まず定款で役員退職慰労金の支給について定めなければなりません。
しかし、実際に定款に定めている会社は多くないので、その場合は下記の手続きが求められます。
株主総会での決議
定款で役員退職慰労金に関する定めがない場合は、株主総会で決議することが決められています。
ただ、株主総会では取締役会に一任する旨の決議がなされることが慣例となっています。
なぜなら、株主総会は一般株主も出席して意思決定をする場でもあるので、役員退職慰労金については取締役会による意思決定のほうが適していると考えられているためです。
まとめ
役員退職慰労金は「株主総会での決議」をもって承認されます。
税務調査での違反が起きないよう、正しくルールを守り設定しましょう。