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労働基準法における休日のルールとは?定義や違反となるケース、刑罰を解説

労働基準法の休日ルール

労働基準法においては休日に関する定義やルールが定められており、企業は法令に則って、従業員の休暇制度や休日規定を運用していかなければなりません。

もし違反すると、使用者に刑事罰が科される可能性もあるため、企業は正しく把握しておくことが重要です。

そこで本記事では休日について、

  • 定義やルール
  • 休日と休暇の違い
  • 罰則

などを解説していきます。

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労働基準法による休日の定義とは

就業規則を定める場合、労働時間や休日に関するルールは不可欠です。

しかしそれらのルールを定める際は、法律で定められている内容を把握し、それに違反しないように設定しなければなりません。

休日は下記の4つの種類に分けられています。

法定休日

労働基準法第35条によって、企業は従業員に対して1週間に最低でも1度(または4週間に4日以上)の休日を与えることが義務付けられています。

このルールに従って1週間に1度設けられる休日が、法律における「休日」であり「法定休日」です。

日本企業においては多くの場合、日曜日を休日としており、これが「法定休日」に該当します。

法定外休日

企業によっては1週間に1日以上の休日を設定していることもあります。

このように、法定休日以外に企業が独自に設けている休日のことを「法定外休日」と呼びます。

週休2日制の企業であれば、法定休日と法定外休日を1週間に1日ずつ設定していることになります。

振替休日

振替休日とは、本来休日だった日を労働日として、他の労働日を休日とすることです。

本来は休みだった日が労働日となるので、休日労働による割増賃金は発生しません。

しかし、振替休日が翌週以降になるケースや、振替勤務を行った週の労働時間が法定労働時間以上となるケースにおいては、時間外労働による割増賃金を支払わなければならないため、注意が必要です。

代休

代休とは、休日出勤をさせた従業員に対して、埋め合わせとして他の労働日を休日として設定するものです。

有給休暇とは異なり、代休に対して賃金が発生することはありません。

しかし、休日出勤に対しては1.35倍の割増賃金を支払う必要があります。

労働基準法による休日のルールとは

ここからは法律における休日のルールを見ていきましょう。

年間の休日日数は105日が一般的

法律では、企業は従業員に毎週少なくとも1回、または4週間に4回の法定休日を与えなければならないとしています。

また、労働時間の上限は1日8時間、週40時間までと定められています。

この2つの条件を満たす場合、1年間に従業員を働かせることができる日数は最大で260日ほどです。

したがって、1年間に取らなければならない最低限の日数は、105日ほどになります。

つまり、休日日数が1年間に105日以下であれば法律違反となります。

 

労働基準法において「休日」と「休暇」はどのように異なるのか

ここでは、「休日」と「休暇」の違いを見ていきましょう。

休日とは

休日の定義は、従業員に労働義務がない日とされています。

例えば、法定休日として土日や祝日を就業規則などに定めた場合は、従業員は働く義務がありません。

したがって、休日に従業員に労働させた場合は、企業は割増賃金を支払う必要があります。

休暇とは

休暇とは、労働者からの申請によって、本来であれば労働義務がある日に労働を免除される日のことです。

休日はもともと労働義務がありませんが、休暇の場合は「申請がなければ労働義務がある日」という点が異なります。

法令上では「年次有給休暇」や「生理休暇」などのルールが存在し、多くの企業で従業員の申請によって仕事を休む権利として運用されています。

労働基準法による休日に関連する罰則とは

従業員に休日出勤をしてもらう場合、従業員と36協定を結び、所轄労働基準監督に届け出る必要があります。

もし、届出を出さずに休日出勤をさせたり、「1週1休または4週4休の休み」を与えなかったりした場合、法律に違反するため、使用者は6ヶ月以上の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。

また、労働基準法37条には「休日に労働させた場合においては、割増賃金を支払わなければならない」と定められており、これを守らなかった場合も、懲役6ヶ月以下または30万円以下の罰金が科されるのです。

割増賃金率は下記のようになっています。

休日出勤 35%以上
時間外労働 25%以上
深夜労働 25%以上
月60時間以上の労働 50%以上

まとめ:労働基準法の休日に関するルールを守るためにできること

労働基準法に抵触しないためには、社内のルールを明確にする必要があります。

例えば、休日出勤をする場合は前日の17時までに承認をとる、など、労務が正しく従業員の勤務状況を追えるようにしておくことが大切です。

また、守らない従業員に対しては、残業や休日出勤をさせないなど、ルールを厳しく運用することが大変重要です。

必要に応じて、各種ツールを取り入れるなど、社員の規模に応じてルールを順守させるための仕組みを構築していきましょう。

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