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特定技能とは?制度概要や雇用する方法、雇用の際の注意点を解説

人手不足を緩和するために外国人の雇用を検討しているものの、どのようにすればよいのか具体的なイメージが沸かずに悩んでいる企業は少なくありません。

また、特定技能外国人について知りたい人事担当者もいるかと思います。

そこで本記事では、特定技能の概要や、特定技能外国人を雇用する際の注意点などを解説していきます。

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在留資格「特定技能」とは

特定技能とは、2019年4月に導入された新たな在留資格です。

これにより人手不足が深刻な14の産業分野において、新たな外国人材の受け入れができるようになりました。

特定技能外国人の受け入れができる14の産業分野は下記の通りです。

  1. 介護業
  2. ビルクリーニング業
  3. 素形材産業
  4. 産業機械製造業
  5. 電気・電子情報関連産業
  6. 建設業
  7. 造船・舶用工
  8. 自動車整備業
  9. 航空業
  10. 宿泊業
  11. 農業
  12. 漁業
  13. 飲食料品製造業
  14. 外食業

特定技能が導入された背景

現在、日本は少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少により、慢性的な人手不足に陥っています。

この状態を国内の人材だけで解決するのは困難であるため、外国人労働者を受け入れることで改善を図っているのです。

上記で挙げた14の産業は、以前は単純労働を含むことから外国人労働者の就労はできませんでした。

しかし、これらの産業においても人手不足は深刻であったため、特定技能制度が導入されました。

関連記事:人手不足の原因とは?人手不足による影響と人材確保の対策を解説

特定技能1号・2号とは

特定技能は「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類に分かれています。それぞれどのように異なるのか見ていきましょう。

特定技能1号

特定技能1号は、国際人材協力機構によると「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」と定義されています。

つまり、特定の産業分野に関する一定の知識や経験を持っている外国人のための在留資格のことです。

特定技能1号を取得しているのであれば、特別な訓練や教育を受けずに、即戦力として活躍が期待できる人材といえます。

在留期間は通算で5年。特定技能1号以外の在留資格がなければ5年以上の日本滞在は認められません。

(参考:在留資格「特定技能」とは丨公益財団法人 国際人材協力機構

特定技能2号

特定技能2号は「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」と定義されています。

こちらは特定技能1号を取得した人だけが、ステップアップとして取得できる在留資格です。

関連記事:高度外国人材の採用とは?これからのマネジメントが考えるべきこと

特定技能と技能実習の違いとは

特定技能と似ている制度として「技能実習」がありますが、どのように異なるのでしょうか? 

両者の違いを解説していきます。

制度の目的

特定技能と技能実習は目的が異なる制度です。

技能実習制度について、厚生労働省は下記のように説明しています。

“我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。”

簡単にいうと、開発途上国の人材に対して母国では習得が難しいスキルを身に着けてもらう制度であり、習得したスキルを活かすことで母国の経済発展に活かしてもらうことがその目的です。

一方で特定技能について国際人材協力機構は下記のように説明しています。

“中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。”

つまり、技能実習は「国際貢献」が目的で、特定技能は「人手不足の改善」が目的といえるでしょう。

(参考:外国人技能実習制度について丨厚生労働省
(参考:在留資格「特定技能」とは丨公益財団法人 国際人材協力機構

受入国

2つ目の違いは、受入国です。

技能実習生の受け入れができる国は下記の国々で、これ以外の国から技能実習生を招くことはできません。

  • インド
  • インドネシア
  • ウズベキスタン
  • カンボジア
  • スリランカ
  • タイ
  • 中国
  • ネパール
  • バングラデシュ
  • フィリピン
  • ベトナム
  • ミャンマー
  • モンゴル
  • ラオス

しかし、特定技能では一部の国を除いて、どこの国でも招くことができます。

転職の可否

技能実習の場合、転職することは原則認められていません。

しかし特定技能であれば同一分野内での転職ができます。

したがって、技能実習生よりも特定技能外国人のほうが労使関係の構築が重要となるでしょう。

関連記事:ワークシェアリングとは?多様な人材の雇用で生産性を向上するための考え方を徹底解説!

特定技能外国人を雇用する方法

日本企業が特定技能外国人を雇用する場合、どのようにすればよいのでしょうか。

ここではその方法を解説していきます。

技能実習から特定技能への変更

技能実習から特定技能への変更ができるので、ステップアップを目指す技能実習生に対して移行手続きをしてもらうことで、特定技能外国人を雇用することができます。

「留学」から特定技能への変更

在留資格「留学」から特定技能に変更して雇用するケースもあります。

留学生は「技術・人文知識・国際業務」への変更を検討している人が多いですが、取得するためには学歴との関連性が必要なので、できないケースも少なくありません。

対して「特定技能」への変更の場合は、学歴を問われないため取得しやすいのが特徴です。

まとめ:特定技能外国人を雇用するための人事評価制度を作りましょう

特定技能外国人は、転職が認められています。

したがって、労働環境に不満があればいつでも自社を離れられるということです。

弊社の調査によると、自社の人事評価に不満を感じている人は全体の44.6%。この理由で最も多かったのは「評価の基準があいまい」の48.3%でした。

関連記事:「こうしてくれたらいいのに!」「なぜこうしてくれない?」の“モヤモヤ”は、部下より上司がより感じている!

海外と日本では評価制度が異なります。ましてや、自社の評価制度があいまいともなれば、自社を離れてしまう可能性も十分に考えられます。

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