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長時間労働とは?4つの基準や原因、企業が被るデメリット、対策を解説

働き方改革によって長時間労働を是正する取り組みが普及し、徐々にですが長時間労働は減りつつあります。

しかし、依然として長時間労働は日本企業の重要な課題と言えるでしょう。

そこで本記事では、長時間労働によって生じるトラブルや企業側のデメリット、生じる原因、長時間労働を無くすための施策などを解説していきます。

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長時間労働とは

長時間労働の定義は法的に定められているわけではありません。

しかし、目安となる時間がいくつかあるため、見ていきましょう。

基準 内容
法定労働時間 1日8時間、週40時間まで
36協定による基準 月45時間、年360時間の時間外労働
過労死ライン 直近1ヶ月:月100時間以上の時間外労働直近2~6ヶ月の平均:1ヶ月あたり80時間以上の時間外労働
精神疾患に関する労災認定基準 月160時間の時間外労働、または合計333時間前後の労働時間これを超える場合、精神疾患を発症するリスクが高い

長時間労働によって生じるトラブルやリスクとは

長時間労働によって下記のようなトラブルやリスクが生じる可能性があります。

  • 長時間労働によって従業員が亡くなると、損害賠償請求が認められる可能性がある
  • 従業員の精神疾患や過労死、自殺などのリスクが上がる

長時間労働が原因で従業員が亡くなると、企業の安全配慮義務違反として損害賠償請求が認められることがあります。

安全配慮義務とは、「企業は従業員が安全かつ健康的に働けるように配慮しなければならない」というものです。

また、日本においては勤務問題を原因とする自殺者や、精神疾患による労災認定件数が増えつつあります。

したがって、企業は今後さらに長時間労働を減らし、従業員の心と体を守っていかなければなりません。

(参考:令和2年版過労死等防止対策白書丨厚生労働省

関連記事:過労死とは?働きすぎによる過度な負荷が個人にもたらす悲劇を解説

長時間労働によって生じる企業側のデメリットとは

長時間労働によって企業が被るデメリットは、下記のように数多くあります。

  • 利益の減少
  • 離職率の増加
  • 残業代の増加
  • 採用コストの増大
  • 社会的信用を失う
  • 企業イメージの悪化
  • 業務中の事故の発生リスクの上昇
  • 従業員の生産性やパフォーマンスが下がる

長時間労働が慢性化すると従業員はリフレッシュや休憩する時間がとれず、徐々にモチベーションや集中力を欠く状態になっていきます。

これにより、生産性やパフォーマンスが下がったり、仕事を辞める人が増える結果、利益の減少に繋がるのです。

さらに、長時間労働が常態化していることが社外に知れ渡ると、企業イメージや社会的信用を失います。

そうなればそのような企業に就職したいと考える人は減り、採用コストが増大し、さらに人手不足になることで長時間労働が増えるという悪循環に陥ってしまいます。

関連記事:人手不足の原因とは?人手不足による影響と人材確保の対策を解説

長時間労働が生じる原因とは

そもそもなぜ、長時間労働が発生してしまうのでしょうか? 原因としては下記のようなものが挙げられます。

  • 業務量が多い
  • 慢性的な人手不足
  • 働き方が非効率的
  • マネジメントが機能していない
  • 繁忙期と閑散期のギャップが大きい
  • 「長く働くこと」が美徳になっている
  • 仕事が終わっても帰りにくい雰囲気がある

長時間労働が生じる最も多い原因は、慢性的な人手不足や、従業員の数に対して業務量が多すぎることです。

一時的に業務量が増えて人手が足りないということもありますが、常にその状態になってしまうと、上記で挙げたデメリットが目立ってくるでしょう。

また、管理職がメンバーの状態や業務量について正しく把握できていないことや、長時間労働に対する意識が低いなど、マネジメントが機能していないケースも多いです。

組織的な問題や管理職の問題以外では、従業員が主体的に残業をするケースもあります。

このケースでは、仕事が終わっても上司が残っていて帰りにくい雰囲気があることや、高い評価を期待して意識的に残業をする場合があります。

法改正や働き方改革によって長時間労働はどう変わる?

労働基準法では、労働時間は「1日8時間、週40時間」までとされており、これを法定労働時間といいます。

しかし繁忙期となると法定労働時間を守れないため、事業主と労働者が36(サブロク)協定を結びます。

36協定とは「月45時間、年360時間」の時間外労働を可能にするものですが、この基準を超えた時間外労働をしても罰則はなく、以前は行政指導だけでした。

しかし、法改正によって36協定を結んでいても、月45時間以上の時間外労働は「違法」になりました。つまり、時間外労働の上限規制が厳格化されたのです。

関連記事:36協定とは?基本をわかりやすく解説!新様式や注意点を解説

長時間労働削減推進本部の設置

2014年には「長時間労働削減推進本部」が設置され、国と企業・都道府県が連携して長時間労働をなくしていく取り組みを行っています。

その取り組みの一つとして「過労死等ゼロ」緊急対策があります。

この内容は、違法な長時間労働を許さない取り組みの強化や、メンタルヘルスやパワハラ防止対策のための取り組みの強化などです。

(参考:長時間労働削減に向けた取組丨厚生労働省

まとめ

長時間労働を助長する企業文化の一つに「遅くまで残っていると評価される」という暗黙知があります。

社員の頑張っている姿勢を評価する姿勢が、遅くまで残業をする社員を作り出してしまうのです。

上記のような「遅くまで仕事をやっている人は努力している」と考え、評価する風潮は、今後減らしていく必要があります。

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