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育児休暇とは?育児休業との違いや企業が取るべき対応を解説

近年、育児・介護休業法が改正されたり、男性が育児休業を取得しやすいよう配慮がなされたりと、育児休暇が注目を集めています。

しかし、「育児休暇」と「育児休業」は異なるということをご存知でしょうか。

一般的に「育休」と呼ばれるものは、多くの場合「育児休業」を指しています。

では、両者はどのように異なるのでしょうか。

そこで本記事では、

  • 育児休暇と育児休業の概要や違い
  • 育児休暇を導入するメリット
  • 育児休暇を推進する企業がやるべきこと

などを解説していきます。

育児休暇とは?

育児休暇とは、育児が必要な従業員が仕事と両立するために利用できる「休暇」です。

法律によって定められているものではなく、事業主が独自で導入するものなので、給付制度や権利保障はありません。

育児や介護を仕事と両立できるように、企業が環境を整えることを義務化した「育児・介護休業法」が2017年に改正された際に、「育児目的休暇の設置」が事業主の努力義務となりました。

育児休業との違い

育児休暇は育児休業と混同されがちですが、両者には下記のような違いがあります。

  • 育児休暇:あくまでも「休暇」であり、補償や公的支援の対象ではない
  • 育児休業:法律に基づいた「労働者の権利」であり、補償や公的支援の対象となる

また、育児休業の対象となるのは「子どもが1歳未満(最長で2歳未満)」ですが、育児休暇は「未就学児まで」と対象範囲が広くなっています。

産休との違い

産休とは、産前休業(出産のための準備期間)と、産後休業(産後の回復に必要な期間)をあわせた休暇です。

労働基準法第65条で定められており、働いている母親が出産・育児をできるようにするための制度です。

産後休業は必ず取らなければなりませんが、産前休業を取得するかどうかは自分で選ぶことができます。

事業主が育児休業について知っておくべきこと

事業主は育児休暇よりも、まずは育児休業について正しく認識しておくことが重要です。なぜなら、育児休暇は事業主が独自に導入するものであるのに対し、育児休業は法律に則って設置・利用するものだからです

それでは、育児休業について簡単に解説していきます。

育児休業の概要

育児休業は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)」に基づいています。

育児や介護が必要な労働者を支援するための法律ですが、法律が制定されてからも育児休業や介護休業の取得率が上がらないため、これまでに何度か改正されています。

育児休業の対象者や期間、制度

育児休業の対象者は、原則として1歳未満の子どもをもつ労働者です。

育児休業期間は原則として1歳の誕生日の前日までとなっていますが、申請すれば条件によっては延長することもできます。

また、父親と母親が同時に育児休業を取得するのであれば、「パパ・ママ育休プラス」という制度を利用することで、子どもが1歳2ヶ月になるまで休業期間を延長することが可能です。

(参考:育児休業制度とは丨厚生労働省

企業が育児休暇を導入するメリットとは

育児が必要な従業員のためにも、企業は育児休業を取得しやすい環境を整えることが求められます。

また、育児休業だけではなく「育児休暇」を導入することにも、企業にとって下記のようなメリットが期待できます。

離職率の低下

出産や育児は多くの人にとって重大な出来事であると同時に、仕事との両立を考えると、「仕事はどうなるのだろうか」「会社は支援してくれるのか」などの多くの悩みや不安がつきまといます。

そこで、会社が育児休業だけではなく育児休暇も推進していれば、従業員は安心して出産や育児ができるため、会社に対する信頼感があがります。

これにより従業員は出産を機に退職することが減り、離職率の低下につながるため、優秀な人材の流出を防げるのです。

人材の確保

世界で最も少子高齢化が進んでいる国の1つでもある日本は、今後、人材の確保がさらに困難になることが予想されています。

そこで、まだまだ低い育児休業取得率を引き上げ、他社が導入していない育児休暇を導入することで、求職者にとって魅力的な就職先となるでしょう。

その結果、その他が同条件であれば自社を選ぶ求職者が増え、人材の確保につながるはずです。

育児休暇・育児休業を推進する際に企業が行うべきこととは

このように、育児休暇や育児休業を推進することは、従業員だけではなく企業や社会にとっても有益です。

しかし、そういったメリットを享受するためには、育児休業を取得しやすい環境を、企業側がきちんと整える必要があります。

例えば、事業主は妊娠や出産をした従業員がいれば育児休業制度について説明して、制度を理解してもらう努力をしなければなりません。

また、事業主は育児休業・育児休暇を取得する従業員を、ハラスメントから守ることも義務付けられています。例えば「男が育休をとるなんて」といった言葉も、従業員の権利を蔑ろにするものとしてハラスメントになるため、注意しなければなりません。

まとめ:育児休暇の導入はどう進めればいいか

日本の出生率は右肩下がりに下がり続けています。

今後、より一層「育児」への休暇の充実は、従業員が企業を判断する上で重要な指標になる可能性があります。

一方で、休暇が増加するにつれ、企業経営者の中には以下のように考える方も少なくないのではないでしょうか?

「休暇が増えると従業員の勤務時間が減る恐れがあるため、より生産性を上げる必要がある」

上記を解決するためには、まずは組織の評価制度の見直しから進める必要があるかもしれません。

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