突然ですが、下記のような疑問を感じてはいませんか?
- 「失業保険を貰うにはどうすればいいの?」
- 「失業保険を貰っている間にアルバイトをしてもいいの?」
- 「失業保険を受け取れる条件は?」
仕事をやめた後に転職活動をする際、考えなければならないことはたくさんありますが、そのなかでも「失業保険」についてしっかり把握しておくことは重要です。
失業保険とは公的保険制度の1つで、正しくは「雇用保険」といいます。失業したときや自己都合退職などの場合は「失業手当(基本手当)」を受け取ることが可能です。
こうした「失業手当」の給付を受けられるかどうかは、転職活動中の収入に大きな影響を与えます。
そこで本記事では、失業保険に関する基本的な知識から、受給するための条件や受給期間中のアルバイトについて解説していきます。
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失業保険とは
まず、失業保険について正しく理解するところから始めましょう。
「失業保険」とは、「失業給付金」や「失業手当」とも呼ばれるもので、一定の条件をクリアしている場合に失業保険から受給できる失業手当のことであり、正しくは「雇用保険」といいます。
この「雇用保険」の給付のうち、失業した後の求職期間に受け取ることができる「失業等給付の基本手当」として、転職できるまでの生活費となるお金をもらえるのです。
この基本手当は、会社を自己都合によって退職した場合や契約満了、倒産やリストラなどが原因の失業で、生活が難しい人や生活が不安な人を対象に、迅速に転職できるように最低限の生活を保証することを目的とした給付金のことです。
雇用保険制度とは
雇用保険制度は会社で働く従業員の雇用の安定や促進のために設けられた制度であり、職を失った人や職業訓練を受ける人に失業等給付を支給し、失業の予防や雇用機会の増大を図るといったものです。
労働者の能力開発や福祉を促進させることも雇用保険制度の目的でもあるため、労働者にとっては重要な制度と言えるでしょう。
また、失業保険を管轄しているのはハローワークであり、失業手当を受け取るためにはハローワークで手続きをしなければなりません。
(参考:雇用保険手続きのご案内丨ハローワーク)
失業保険で給付金を受け取るための条件とは
まず、失業保険の基本手当(失業給付金)を受け取るために必要な条件を確認しておきましょう。まず、失業給付金を受け取るには基本的に、ハローワークが定める「失業の状態」でなければなりません。
ハローワークでは「求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない状態」を「失業の状態」と定義しています。
したがって、下記のような状態の場合は失業給付金は受け取れないため、注意しましょう。
- 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
- 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
- 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
- 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
一般受給資格者の場合
より良い待遇を求めて転職・独立する場合や、他の仕事を求めての転職、また留学や資格の勉強のために退職をする「自己都合退職」の場合は、下記の条件を満たしている必要があります。
離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること
被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1ヶ月ごとに区切っていた期間に賃金支払の基礎となった日数が、11日以上または賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある月を1ヶ月と計算します。
多くの転職や退職の場合はこの一般受給資格者となりますが、退職の際に自分の意志に反する正当な理由で退職するケースは、次項の「特定理由退職者」として認定されることがあります。
特定理由離職者の場合
自己都合退職だとしても、自分の意志に反する正当な理由があれば「特定理由離職者」として認められます。「正当な理由」とは下記のような場合が挙げられます。
- 契約更新を希望したにも関わらず更新されずに任期満了となった人
- 出産や病気、育児などで離職して受給期間の延長措置を受けた人
- 配偶者の転勤などが理由で失業した人
- 会社の希望退職制度によって退職した人
- 配偶者や扶養親族と別居生活が難しくなり離職した人
特定理由離職者が失業給付金の受給をするための条件は「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12カ月以上あること」もしくは「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること」となります。
特定受給資格者の場合
会社が突然倒産した場合や、突然の解雇(リストラ)などによって失業した人は「特定受給資格者」として認められます。
特定受給資格者が失業給付金を受け取るためには「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12カ月以上あること」もしくは、「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること」が条件となります。
特定理由離職者と特定受給資格者の範囲については、下記のハローワークのページで詳しく紹介されています。
(参考:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要丨ハローワーク)
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失業保険で給付金を貰う際には、1日あたりの支給額と給付日数、退職後の受給期間をチェックしておくことが重要です。
失業給付金を受け取るには退職後にハローワークで手続きをする必要がありますが、手続きをすれば即時受給というわけではないため、注意しましょう。
離職票の提出と求職の申請をした日である「受給資格決定日」から一週間は「待機期間」とされ、どのような離職理由であろうとも、すべての人が失業給付金を受け取れない期間となっています。
受給資格によってもらえるまでの日程が異なる
リストラや突然の倒産による会社都合の離職である「特定受給資格者」、または自分の意志に反して正当な理由がある場合の離職である「特定理由離職者」の場合は、一週間の待機期間明けに失業給付金が支給されます。
ただ、実際に給付金が口座に振り込まれるのは、申し込んでからおよそ30日後なので気をつけなければなりません。
さらに、より良い待遇を求めての転職や留学や資格勉強のための離職である「一般受給資格者」の場合、一週間の待機期間が終わったあと、さらに2ヶ月から3ヶ月の「給付制限」があります。
この期間中は失業給付金を受け取ることができません。
失業給付金の受給日数
失業給付金が支給される日数を「所定給付日数」といい、この日数は本人の年齢や雇用保険の被保険者であった期間、離職の理由によって異なります。
その分類は下記のようになっています。
一般受給資格者の場合
一般受給資格者の場合、下記のようになっています。
離職時の年齢 | 雇用保険の加入期間 | ||||
1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | |
全年齢 | ― | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
自己都合退職であれば、給付日数は最低で90日、最長で150日となっています。しかし、給付日数が150日以上になるのは、雇用保険に20年以上加入していた人が対象となるため、ほとんどの場合は90日から120日となるでしょう。
(参考:基本手当の所定給付日数丨ハローワーク)
特定理由離職者、特定受給資格者の場合
特定理由離職者、特定受給資格者の場合は下記のようになっています。
離職時の年齢 | 雇用保険の加入期間 | ||||
1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
30歳以上 35歳未満 |
90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上 45歳未満 |
90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳以上 60歳未満 |
90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上 65歳未満 |
90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
自分の意志に反する離職で正当な理由がある場合、もしくは会社の都合で離職した場合は、給付日数は最短で90日、最長で330日となっています。子育てなど出費が増える30代から50代の年齢層は手厚く保障されていることがわかります。
一方で20代の場合は、給付日数はほとんどが90日、長くても120日となることが多いため注意しましょう。
(参考:基本手当の所定給付日数丨ハローワーク)
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失業手当によって受け取れる給付金額は、離職前の給与の半分から8割ほどで、離職前の給与が低いほど給付率が高くなるようになっています。受け取れる給付金額を計算する方法は下記の通りです。
- 賃金日額の計算
- 基本手当日額の計算
- 支給総額の計算
それでは1つずつ解説していきます。
①.賃金日額の計算
まず、下記の方法で賃金日額を算出します。
賃金費額=離職前6ヶ月間に支払われた給与の合計額÷180日
この際、給与には賞与(ボーナス)は含まれないので注意しましょう。
ただし、賃金日額には上限と下限が設定されており、上記の方法で算出した金額が上限額以上であれば上限額が、下限額以下であれば下限額を賃金日額となります。
賃金日額の上限額・下限額
賃金日額の上限額と下限額は下記のようになっています(令和3年8月1日時点)。
離職時の年齢 | 上限額 | 下限額 |
29歳以下 | 13,520円 | 15,770円 |
30歳から44歳 | 15,020円 | |
45歳から59歳 | 16,530円 | |
60歳から64歳 | 15,770円 |
②.基本手当日額の計算
続いて、上記で算出した賃金日額に所定の給付率をかけて、「基本手当日額」を算出します。
基本手当日額=賃金日額×50~80%
基本手当日額の給付率
基本手当日額の給付率は下記のようになっています(令和3年8月1日時点)。
賃金日額 | 給付率 |
2,577円以上、4970円未満 | 80% |
4970円以上、12,240円未満 | 80%から50% |
12,240円以上 | 50% |
また、基本手当日額にも上限額と下限額があるため、気をつけておきましょう。
基本手当日額の上限額と下限額
基本手当日額の上限額と下限額は下記のようになっています(令和3年8月1日時点)。
離職時の年齢 | 上限額 | 下限額 |
29歳以下 | 6,760円 | 2,061円 |
30歳から44歳 | 7,510円 | |
45歳から59歳 | 8,265円 | |
60歳から64歳 | 7,096円 |
③.支給総額の計算
そして、上記で算出した基本手当日額に給付日数をかけると、失業給付金額が算出できます。
給付金総額=基本手当日額×給付日数
給付日数は上記で解説した表を参考にあてはめてみてください。
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失業後、ハローワークに求職の申請をするまでの期間はアルバイト可能ですが、失業保険の手続きを進めて受給資格が決まった日から一週間の「待機期間中」は、アルバイトをすることは認められていません。
ただし、待機期間後であれば給付金を受け取っている期間でもアルバイトが可能です。ただし、1日の労働時間や収入額によっては失業給付金が減らされたり、支給が先送りになる場合があります。
給付制限期間中はアルバイトが認められる
自己都合による離職や一般の離職者であれば、待機期間後給付制限期間中でもアルバイトが可能です。
自己都合退職は給付金を受け取れるまで2ヶ月の給付制限期間があるので、アルバイトなど収入源がなければ暮らしていけなくなる可能性があるからです。
しかし、週20時間以上働いたり、31日以上の雇用が見込まれる場合は、雇用保険に加入するための条件をクリアしてしまい、「就業した」とみなされるため、失業給付金の受給資格が失われます。
アルバイトで給付金が受け取れなくなる原因
アルバイトによって給付金が受け取れなくなる原因には、下記のようなものがあります。
- 待機期間中にアルバイトをする
- 受給額の8割以上を稼ぐ
- 受給期間以上のアルバイトをする
それでは1つずつ解説していきます。
待機期間中にアルバイトをする
上記でも解説しましたが、受給資格が決まった日からの「待機期間」の間はアルバイトをしてはいけません。この期間は失業状態でなければならず、もしこの期間にアルバイトをしてしまうと、待機期間が長くなってしまいます。
受給額の8割以上を稼ぐ
1日4時間以下のアルバイトだとしても、一日の基本手当の8割以上を稼ぐと、受け取ることができなくなってしまうため気をつけておきましょう。
受給期間以上のアルバイトをする
1日に4時間以上のアルバイトをすると、1日分の失業給付の支給が延期されます。支給額が減ることはありませんが、働いた日数だけ支給開始日が先送りされてしまいます。
まとめ
失業保険は、ひとつで失業者の生活を支え、求職の助けとなる制度です。
雇用保険に加入していた期間や離職理由、年齢などによって給付されるかどうか、また給付期間や金額なども変わってきます。
退職時には必要に応じてハローワークで手続きを行うのはもちろんのこと、新たな職に就く場合にも、雇用保険に入れるかどうか時間数などを確認することも重要です。
正しく理解し、適切かつ有効に利用できるようにしましょう。
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