働き方改革によって、2019年4月からすべての使用者は「年5日の年次有給休暇の確実な取得」が義務付けられました。
有給休暇の取得義務化について、企業側は正しく把握しておかなければトラブルや罰則を科される可能性があります。
そこで本記事では有給休暇の取得義務化について、
- 概要や対象者
- 背景や罰則
- 企業側の対応
などを解説していきます。
関連記事:働き方改革による有給取得義務とは?対応方法や罰則について解説
目次
有給休暇の義務化とは
年次有給休暇(有給休暇)とは、労働者の心身をリフレッシュすることを目的としています。
また、原則として労働者が請求する時季に与えられる、賃金の支給を受けられる休暇日のことです。
しかし、休むことに抵抗を感じることや、休まず働くことが美徳とされている雰囲気があるせいで、取得率が低いことが課題となっていました。
そこでこうした状況を改善するべく労働基準法が改正され、2019年4月から全ての企業に対して、年5日の有給休暇の取得が義務付けられたのです。
対象者
有給休暇取得義務化の対象者となるのは、年10日以上の有給休暇が与えられている労働者全てです。
したがって、年10日以上の有給休暇が付与されている場合は、正社員に限らずパートタイマーや非正規雇用労働者でも該当します。
具体的には、下記のような労働者が対象となります。
- 雇用された日から6ヶ月継続して雇用されている正社員、もしくはフルタイムの契約社員
- 雇用された日から6ヶ月継続して雇用されている、週30時間以上勤務のパートタイマー
- 雇用された日から3年半継続して雇用されている、週4日出勤のパートタイマー
- 雇用された日から5年半継続して雇用されている、週3日出勤のパートタイマー
関連記事:労働基準法による有給休暇の定義やルールとは?法改正や罰則、注意点を解説
有給休暇が取得義務化となった背景とは
有給休暇の取得義務化の目的は、働き方改革を推進することでライフワークバランスを実現するためです。
そしてその背景には、有給休暇の取得率の低さがあります。
厚生労働省が2020年に行った「就労条件総合調査」によると、日本企業における有給休暇の取得率は、平均して56.3%だったことがわかりました。
つまり、与えられた有給休暇が20日だとしたら、平均しておよそ11日を取得してる計算になります。
(参考:就労条件総合調査丨厚生労働省)
企業規模が小さいほど取得率が低い
同調査によると、企業規模別の取得率は下記のようになっています。
企業規模 | 取得率 |
1,000人以上 | 63.1% |
300~999人 | 53.1% |
100~299人 | 52.3% |
30~99人 | 51.1% |
このように、企業規模が大きいほど取得率が高く、企業規模が小さいほど取得率が小さいことがわかりました。
しかし、1,000人以上の企業でも目標となる取得率70%には達しておらず、有給休暇の取得率向上が課題となっています。
有給休暇の取得義務化における注意点や罰則とは
ここでは、有給休暇の取得義務化における注意点や罰則を見ていきましょう。
注意点
有給休暇の取得義務化に伴い、有給休暇の取得状況を記載した「年次有給休暇管理簿」の作成と3年間の保管が企業に義務付けられています。
年次有給休暇管理簿とは、有給休暇を取得した従業員ごとに下記の3点を記録するための書類です。
- 基準日:従業員に有給休暇を与えた日
- 日数:基準日から1年間に従業員が取得した有給休暇の日数
- 時季:実際に有給休暇を取得した日
年次有給休暇管理簿のフォーマットは定められていませんが、厚生労働省が参考様式「年次有給休暇取得管理台帳」を公表しているため、こちらを参考にすると良いでしょう。
罰則
企業が有給休暇の取得義務に違反すると、労働基準法により経営者に対して30万円以下の罰金が課せられます。
これは、違反した従業員一人に対する罰金となるため、もし50人が違反していたら1,500万円の罰金となるため注意が必要です。
したがって、企業は有給休暇の取得義務化に対して適切に対応していかなければなりません。
なお、罰則の対象となるのは経営者だけで、従業員に対する罰則はありません。
関連記事:年次有給休暇とは?取得義務や罰則、管理する際の注意点を解説
有給休暇義務化後も取得が進まない理由とは
しかし、取得義務化に違反すると罰則が科される可能性があるにもかかわらず、なぜ未だに取得義務を守ることができない企業が存在するのでしょうか。
ここでは、その理由について見ていきましょう。
有給休暇がどれほど取得されているかを把握していない
まず挙げられる理由が、自社において有給休暇がどれほど取得されているかを把握していないことです。
これにより、企業はどの従業員がどれだけ有給休暇を取得するべきなのかがわからず、また従業員自身も有給休暇の残日数を把握できておらず、結果的に取得率が上がらなくなってしまいます。
業務量と人手が釣り合っていない
2つ目の理由は、業務量と人手が釣り合っていないことです。
つまり、業務量が多いにもかかわらず、人手が足りないため有給休暇を取得しにくくなっているのです。
休みをとりにくい雰囲気
3つ目の理由は、休みをとりにくい雰囲気があることです。
企業によっては休まず働くことが美徳とされていたり、休みをとることは悪だとされていたりするケースが少なくありません。
これにより、休むこと無く働き続けてしまい、有給休暇の取得が進まなくなってしまいます。
まとめ:有給取得を取りやすい組織にするために
「雰囲気」が有給取得を妨げることになる。という話はよく聞きます。
しかし、そのような状態が続いていては、有給休暇の取得率は向上します。
この解決策のひとつに「ルール」を設定する。というものがあります。
ルールを守っていれば問題ない。そういった社内の体制を作り出すことで、有給取得率は高まります。
詳しくは下記の資料をご覧になってください。
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