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【知らないと損】財形貯蓄制度と退職金の違いは?わかりやすく解説!

財形貯蓄制度 退職金

財形貯蓄制度は、会社を通して従業員が計画的かつ自動的に貯蓄ができる便利な制度です。

財形貯蓄制度には、一般財形貯蓄・財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄の3種類があるため、自分のニーズに合わせて最適な制度を活用していきましょう。

本記事では、財形貯蓄制度の魅力やメリット、退職金との違いなどについて解説していきます。

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財形貯蓄制度の種類

財形貯蓄制度は、給与から天引きで貯蓄できる仕組みになっており、その種類は3つに分かれます。

一般財形制度・財形年金制度・財形住宅制度があるので、それぞれの特徴を見ていきましょう。

一般財形貯蓄

一般財形貯蓄とは、お金の使途が決まっておらず、労働者が毎月の給与やボーナスから天引きで貯蓄を行う制度です。

勤務先を経由して手続きを行い、契約している金融機関に対して3年以上の期間に渡って計画的に貯蓄を行うことができます。

一般財形貯蓄は解約にあたって理由を必要とせず、目的を問わずに使途自由で引き出すことが可能です。

払い出しはいつでも可能で、契約時の年齢制限なども設けられていないので、全ての労働者が利用できる財形貯蓄制度となっています。

財形年金貯蓄

財形年金貯蓄は、退職後の老後資金作りという目的に特化した財形貯蓄制度で、元利合計550万円までの利子が非課税になるメリットが受けられます。

契約時の年齢は55歳未満である必要があり、利子が非課税になるメリットを受けるためには、60歳以降に年金形式で積み立ててきた元本を受け取る必要があります。

なお、利用にあたっては「5年以上の期間に渡って定期的に天引きで積み立てること」が条件となっています。

年金受給以外の目的外の払出しは「解約」となり、解約利子が課税される上に5年間遡及の追徴課税を受けてしまうので注意しましょう。(年金支払開始から5年経過後の目的外解約の場合は、解約利子のみ課税)

財形住宅貯蓄

財形住宅貯蓄は、持家の取得や持家の増改築等の資金を貯めることを目的とした財形貯蓄制度です。

契約時に55歳未満であり、5年以上の期間に渡って定期的に給与からの天引きで貯蓄するシステムとなっています。

財形年金貯蓄と同様に、元利合計550万円までの利子が非課税になるメリットが受けられますが、「550万円の枠」は財形年金貯蓄と合算される点には注意しましょう。

計画的に住宅関連の貯蓄ができるので、将来的にマイホームの取得やリフォームを検討している人は利用すると良いでしょう。

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財形貯蓄制度と退職金は違う?

財形貯蓄制度は、自分の意思で積立貯蓄を行う制度であるのに対し、退職金の掛金は基本的に会社が負担します。

また、財形貯蓄は「自由使途」「年金作り」「住宅関連費用」に分かれていますが、基本的に必要に応じて任意のタイミングで引き出すことができます。

一方で、退職金は退職しないと支給されることはないので、制度の目的も異なっていると言えるでしょう。

また、財形貯蓄は雇用形態に関係なく、パートやアルバイトなどの非正規雇用の人でも利用できるケースが多いですが、退職金は一般的に正社員でなければ対象となりません。

このように、制度の対象や手元に現金化できるタイミングが異なるので、根本として「財形貯蓄と退職金は性格が違う」という点を押さえておきましょう。

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財形貯蓄制度のメリット

財形貯蓄制度には様々なメリット・デメリットがあるので、それらを把握した上で利用するべきか判断しましょう。

まずは従業員にとってのメリットと企業にとってのメリットを、それぞれ解説していきます。

従業員のメリット

従業員側からすると、計画的に目的に合わせた資産形成ができるメリットがあります。

また、財形貯蓄は一度設定してしまえば自動的に貯蓄できる制度なので、自分の意思で計画的に貯蓄することができない人に向いています。

給与から生活費や交際費などの支出を済ませて「余ったら貯金しよう」と考えていると、なかなか思うように貯金できずに終わってしまうものですが、財形貯蓄制度を利用すれば、誰でも半強制的に貯蓄が可能です。

さらに、財形貯蓄で積み立てているお金を引き出すためには、会社の担当部署を通じて手続きをする必要があるため、良い意味で煩雑さが生じます。

簡単に引き出せない仕組みとなっているので、計画的に貯蓄ができる点は大きなメリットと言えるでしょう。

企業のメリット

会社の持株会制度などでは、会社が拠出額の一部を負担する仕組みなどがありますが、貯蓄は会社側に経済的な負担は発生しません

そのため、どのような企業でも導入しやすい手軽な福利厚生の手段と言えるでしょう。

特に、求人情報の福利厚生欄に「財形貯蓄制度あり」と記載することで、社員の蓄財をサポートする企業だというイメージを持ってもらえるので、企業のイメージアップにも繋がります。

優秀な人材を受け入れやすくなる効果が期待できるので、従業員だけでなく、企業にとっても財形貯蓄制度を導入するメリットは大きいのです。

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財形貯蓄制度のデメリット

計画的に貯蓄できるメリットがある財形貯蓄制度ですが、デメリットも知っておきましょう。

従業員のデメリット

そもそも、勤務先が財形貯蓄制度を導入していないと従業員は財形貯蓄制度を利用できません。

また、制度を利用するに際しては銀行届出印を用意したり、企業の担当部署から書類を取り寄せる必要があるので、手間が発生してしまう点もデメリットです。

さらに、財形貯蓄の利率は0.002〜0.020%程度とかなり低いケースが多いので、資産を効率的に増やすという面にフォーカスすると、その有用性には疑問が残ります。

企業のデメリット

企業が財形貯蓄制度を導入する際には、金融機関と契約を結ぶ必要があるので、手間が発生してしまいます。

実際に、財形貯蓄制度の導入を検討していても、「手間がかかって億劫だから」という理由で導入を断念してしまう企業もあります。

また、せっかく財形制度を企業に導入したとしても、社員に使ってもらえなければ導入した意味がありません。

手間暇をかけたにも関わらず制度が活用されないのはもったいないので、導入後も従業員に対して周知する必要があると言えるでしょう。

関連記事:キャッシュバランスプランとは?確定給付との違いや退職時について解説

シチュエーション別財形貯蓄

続いて、財形貯蓄制度の活用法について、シチュエーション別に解説していきます。

財形貯蓄をはじめたいとき

財形貯蓄制度を始める際には、庶務や総務などの福利厚生担当者に「財形貯蓄を始めたい」旨を申し出ましょう。

財形貯蓄制度を利用するにあたって必要となる書類が渡されるので、毎月の積立額やボーナスの積立額、利用する商品などの必要事項を記入して提出しましょう。

この際、銀行届出印の用意などが必要となります。

所属企業の担当者に必要書類を提出すれば諸手続きは完了となり、天引きが開始されます。

なお、積立額の変更や解約手続きも福利厚生担当者を通じて行うことになります。

積立を中断したいとき

一般財形貯蓄の積立を中断する場合は、特段の制限は設けられていないので、いつでも中断することが可能です。

一方で、財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄の場合、給与天引きによる最後の入金日から2年が経過すると非課税措置が受けられなくなってしまいます。

つまり、一般財形を利用する場合は特段気にする必要はありませんが、財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄を利用する場合は非課税メリットが無くなってしまう可能性がある点に注意しましょう。

別の財形商品を預け替えたいとき

財形貯蓄制度での積み立てを開始した後に、途中で用途を変えることはできません。

財形制度内で切り替えることはできませんが、他の財形と並行して加入することはできるため、別の財形商品を預け替えたいときは別途新規に加入する必要があります。

制度内で柔軟に資金移動することはできないため、加入前に運用計画を行った上で上手に制度を活用しましょう。

退職するとき

退職して従業員ではなくなった場合は、新たに財形制度を利用した積み立てができなくなります。

また、財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄に関しては退職後一定期間が経過すると非課税の恩恵が受けられずに課税扱いとなるので注意しましょう。

なお、勤務先が倒産したとしても、積み立てているお金は金融機関で管理されているので、元本が毀損してしまうことはありません。

転職するとき

財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄を利用している人が、退職から2年以内に財形貯蓄制度を導入している企業に転職した場合、非課税制度の恩恵を受けながら継続して財形貯蓄制度の移換が可能となっています。

なお、転職後の移換手続きは、同一の財形貯蓄取扱金融機関で継続する場合と他の財形貯蓄取扱金融機関で継続する場合で異なるので、転職先に確認しておきましょう。

また、転職先が財形貯蓄制度を導入していない場合や、2年以内に手続きができなかった場合は非課税の措置が無くなってしまい、課税扱いとなります。

海外転勤をするとき

一般財形貯蓄の場合、海外転勤中であっても賃金が国内で支払われる場合は積み立てを継続することができます。

しかし財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄に関しては、海外に1年以上居住する場合、出国期間中に関しては非課税での積み立てを継続することはできません。

なお、この場合は所定の手続きを行うことで、最大7年間に渡って非課税措置を受けたまま積立を中断できるので、積立額がある人は忘れずに手続きをしましょう。

帰国後2ヶ月以内に所定の手続きを行うことで、非課税での積み立てを再開できるので安心です。

育児休業を取得するとき

一般財形貯蓄を利用している人が育児休業に入る場合でも、積み立ての継続は可能ですが、賃金がない場合は中断します。

なお、賃金が支払われる場合でも積み立てを休止することができるので、勤務先の担当部署へ連絡すると良いでしょう。

財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄を行っている人が育児休業を取得する場合は、育児休業開始前に所定の手続きを行うことで、育児休業明けから再び非課税で積み立てを行うことができます。

目的外で払い出すとき

一般財形貯蓄の場合、そもそも使途自由なので目的外での払い出しという概念はありません。

しかし、財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄は目的が決まっているので、目的外で払い出す場合は非課税制度の恩恵が受けられなくなります。

しかし、下記の理由により払出しをする場合は非課税で払出しをすることが可能です。

  • 本人または生計を一にする親族が所有する家屋が災害等による被害を受けた場合
  • 本人または生計を一にする親族に対して支払った医療費の年間合計額が200万円を超えた場合
  • 本人が所得税法上の一定の寡婦又は寡夫に該当することとなった場合
  • 本人が所得税法上の特別障害者に該当することとなった場合
  • 本人が雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者に該当することとなった場合

目的での引き出しが全くできないわけではないので、「非課税での積み立てができなくなる」という損失を受け入れれば、突発的にお金を工面する事態に直面しても安心です。

財形住宅貯蓄を払い出すとき

持家としての住宅を取得する目的で払い出しを行う場合は、「住宅の登記事項証明書」「建設の工事の請負契約書又は売買契約書」「住民票の写し」を準備する必要があります。

また、持家である住宅の増改築などを行う場合は、「住宅の登記事項証明書」「当該増改築等に係る工事の請負契約書」「増改築等工事証明書又は増改築等工事完了届」「住民票の写し」を準備する必要があります。

財形貯蓄制度のFAQ

Q.財形貯蓄制度がおすすめの人は?

財形貯蓄制度は、半強制的に給与天引きで貯蓄をする制度なので、計画的に貯蓄したいと考えている人におすすめです。

また、自分の意志でなかなか貯蓄できない人でも自動的に貯蓄することができる制度なので、貯金が苦手な人にもおすすめできます。

「目的は決まっていないけど、将来に向けて貯蓄したい」という漠然とした不安を持っている人でも活用すると良いでしょう。

Q.勤務先が財形制度を導入していませんが、個人で財形貯蓄はできますか?

財形制度は事業主を通じて積み立てを行う貯蓄制度なので、事業主が制度を導入していない場合は財形貯蓄はできません。

また、従業員が個人で財形貯蓄を行うこともできません。

Q.財形貯蓄ができる勤労者の条件はありますか?

基本的に、勤労者であれば雇用形態に関係なく財形貯蓄制度を利用できます。

つまり、正社員や公務員はもちろん、パートやアルバイトの人でも利用できます。

Q.財形貯蓄は預金保険の対象になりますか?

基本的には、財形貯蓄商品は預金保険の対象となります。

もし不安がある場合は、財形貯蓄を行っている金融機関に問い合わせておくと安心です。

Q.財形貯蓄の残高が非課税限度額を超えた場合はどうなりますか?

財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄を合算して、元利合計550万円までの利息は非課税扱いとなります。

しかし、貯蓄残高が550万円を超えると、その後に生じるすべての利息は課税対象となります。

Q.残高が非課税限度額を超えそうな場合、どうすればよいですか?

先述したように、貯蓄残高が550万円を超えると、その後に生じるすべての利息は課税対象となります。

そのため、将来の利息元加分も考慮した上で、事前に積立を中止するタイミングを見計らっておくと良いでしょう。

一旦課税扱いになると、財形年金と財形住宅も非課税には戻りません。

Q.年金財形から一部を払い出すことは可能ですか?

年金財形(財形年金貯蓄)の一部を払い出すことは出来ません。年金として受け取る以外は全部解約となるので注意しましょう。

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