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特定求職者雇用開発助成金とは?助成対象者や利用時の注意点を解説

特定求職者雇用開発助成金とは、就職が困難な労働者の雇用を促進するために企業が活用できる、助成金制度です。

雇用を検討している事業者は助成金を受け取りながら、人手不足の改善にもつなげられる可能性があるため、利用してみてはいかがでしょうか?

本記事では、助成金の概要や対象事業者、利用する際の注意点などを解説していきます。

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特定求職者雇用開発助成金とは

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)とは、高年齢者や障がい者、母子家庭の母親など就職することが難しい方を、ハローワーク等の紹介によって継続的に雇用する事業者に対して助成金を支給する制度を指しています。

就職困難者の雇用機会を増やすことや雇用の安定を図ることが目的とされており、厚生労働省による雇用関係助成金の1つです。

雇用関係助成金とは厚生労働省が扱う助成金であり、人材を雇い入れる際に条件を満たす場合において支給される支援金のことです。

(参考:特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)のご案内丨厚生労働省

関連記事:「雇用調整助成金」の申請手続きやよくある質問について徹底解説!

特定求職者雇用開発助成金における6つのコースとは

6つのコースに分けられているため、1つずつ見ていきましょう。

(参考:「雇用の安定のために」(詳細版(抜粋))丨厚生労働省

特定就職困難者コース

このコースでは、60歳以上65歳未満の高年齢者や障がい者、就職が困難な方をハローワークや民間の職業紹介事業者等の紹介によって、継続的に雇い入れる事業者に助成金が支給されます。

中小企業かそれ以外か、また雇用するのは短時間労働者かそれ以外かによって対象となる労働者や支給額、助成対象期間が異なります。

生涯現役コース

このコースでは、65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介によって、1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れる事業者に助成金が支給されます。

助成対象期間は1年で、支給額は短時間労働者かどうか、中小企業がどうかで異なり、額は40万円から70万円です。

被災者雇用開発コース

このコースは、東日本大震災に被災して離職した方等を、ハローワーク等の紹介によって1年以上継続して雇い続ける見込みのもと、雇用する事業者に助成金が支給されます。

対象者となる被災離職者は主に、東日本大震災に伴う原発事故の警戒区域等に住んでいた人や、被災後に安定した職業についたことがない人などです。

発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース

このコースは、発達障害者や難病患者が対象となっており、継続して雇用する事業者に対して助成金が支給されます。

対象者となるのは「発達障害者支援法第2条に規定する発達障害者」であり、具体的には下記が発達障害と規定されています。

  • 自閉症
  • アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害
  • 学習障害(LD)
  • 注意欠陥多動性障害(ADHD)その他これに類する脳機能の障害

また、このコースにおいては事業主に、雇用した方への配慮事項等の報告が求められます。

関連記事:【天才病?】ADHDは天才ではなく技術革新の鍵を握る人物

就職氷河期世代安定雇用実現コース

このコースは、就職氷河期に就職の機会を逃し、十分なキャリア形成ができなかったことが原因で正規雇用労働者として働くことが難しい方を、正規雇用労働者として雇用する事業者に助成金が支給されます。

対象者となるのは、下記の条件を全て満たす求職者です。

  • 45歳以上55歳未満
  • 雇用日直近5年間に正規雇用労働者として働いた期間が通算で1年以下
  • 雇用日前日から起算して過去1年間で正規雇用労働者として働いたことがない

生活保護受給者等雇用開発コース

このコースは、生活保護受給者を継続的に労働者として雇用する事業主に助成金が支給されます。

対象者となるのは、下記の条件に全て該当する求職者です。

  • 生活保護受給者または生活困窮者であること
  • 地方公共団体やハローワークの支援を3ヶ月以上受けていること
  • 65歳未満であり失業状態にあること

特定求職者雇用開発助成金の対象となる事業主とは

助成金の対象となる事業主は、下記のすべてを満たしている必要があります。

  • 雇用保険の適用事業主であること
  • 対象労働者をハローワークや特定地方公共団体、事業紹介事業者などの紹介によって雇用すること
  • 対象労働者を雇用保険の一般被保険者として継続的に雇い入れること
  • 雇用日の前後6ヶ月間(以下:基準期間内)に、事業主の都合で従業員を解雇していないこと
  • 基準期間内に、事業縮小や倒産などの事業主の都合で離職させた労働者が一定以下の割合であること
  • 対象労働者の出勤状況や賃金の支払状況がわかる書類を保管し、求めに応じて提出すること
  • 対象労働者の雇用日前に特定求職者雇用開発助成金の対象者が5人以上いる場合、離職率が一定以下であること
  • 対象労働者の雇用日前に、特定求職者雇用開発助成金の対象者のうち助成対象期間の末日の翌日から起算して1年を経過する日が基準期間内にあるものが5人以上いる場合、離職率が一定以下であること

対象労働者は継続して雇用しなければならないため、原則として正社員や無期雇用者として雇用することになります。

関連記事:適材適所とは?ビジネスで重要な理由や実現する方法を解説

まとめ:継続雇用をするなら、生産性について考えよう

特定求職者雇用開発助成金は、うまく活用すると経営にお役立ちできる制度です。

しかし、補助金を受け取った後、雇用した社員の生産性が上がらなければ意味がありません。

それでは生産性を上げるためにはどうすればいいのでしょうか。

そのヒントとなるのが、数値化による目標設定、部下の管理です。

管理職は、部下を管理する立場にあるため「管理職」という名称があてられています。一方「なんとなく」部下をマネジメントしている経営者の方、上司の方は多いのです。

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